はい、もちろんご相談いただけます。むしろその段階でのご相談をおすすめしています。
家の売却は、いきなり「売る」と決めるものではありません。
多くの方が、
- いくらぐらいになるのか知りたい
- 今売るべきか、もう少し待つべきか迷っている
- 家族と相談するための材料がほしい
といった段階でご相談に来られます。
当社では、売却を前提としない初回相談を無料で行っています。
家の売却は、価格・時期・手続き・税金など、さまざまな判断が必要な大きな決断です。当社では、地域特性と市場を熟知した担当者が、初回相談無料で丁寧にサポートいたします。
はい、もちろんご相談いただけます。むしろその段階でのご相談をおすすめしています。
家の売却は、いきなり「売る」と決めるものではありません。
多くの方が、
といった段階でご相談に来られます。
当社では、売却を前提としない初回相談を無料で行っています。
正確で責任ある価格をご提示するためです。
不動産の査定は、単に周辺相場を当てはめるだけでは正確な価格は出ません。
当社では「売れる可能性が高く、根拠のある価格」をご提示するため、
時間と手間をかけた調査を行っています。
これらを踏まえ、「なぜこの価格になるのか」を説明できる査定書を作成します。
売却を当社にお任せいただいた場合、査定料は無料になります。
媒介契約とは、不動産会社に「家の売却活動を正式に依頼するための契約」です。
家を売るとき、不動産会社は勝手に広告を出したり、購入希望者を案内したりすることはできません。
売主様から正式に売却を任せていただくために結ぶのが「媒介契約」です。
媒介契約を結ぶことで、はじめて次のような売却活動が可能になります。
つまり、“媒介契約は「売却活動のスタートライン」”です。
いいえ。必ず売らなければならないわけではありません。
媒介契約は「売却活動を依頼する契約」であり、
売主様が納得できない場合は、売らない選択も可能です。
このような場合も、状況に応じてご相談いただけます。
はい。媒介契約には、法律で定められた3つの種類があります。
それぞれ
「他の不動産会社にも頼めるか」
「売却状況の報告頻度」
などが異なります。
当社では、売主様のご事情やご希望を伺ったうえで、最適な契約方法をご説明し、選んでいただきます。
媒介契約を結んだだけでは、費用はかかりません。
仲介手数料は、実際に売買が成立した場合にのみ発生します。
また、当社では
としています。
売買の仲介手数料は、法律(宅地建物取引業法)で上限が定められています。
弊社では、以下の計算方法に基づいてご案内しています。
①(※物件価格が800万円を超える場合)
物件価格 × 3% + 6万円 + 消費税10%
例)2,000万円の物件の場合
2,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税10% =726,000円(税込)
②(※物件価格が800万円未満)
30万円 + 消費税10%
例)200万円の物件の場合
30万円 + 消費税10% =330,000円(税込)
売却方針や価格に納得された段階で結びます。
初回相談や査定のあと、
「この条件で売却を進めたい」と思われたタイミングで締結します。
相談したからといって、すぐに媒介契約を結ぶ必要はありません。
はい、売れます。築年数が古い家でも売却は可能です。
実際にご相談いただく物件の多くは、築年数が経過した家や空き家です。
築年数が古いからといって、売れないということはありません。
建物だけでなく、「土地」や「立地」に価値があります。
古い家の場合、
など、さまざまな需要があります。
特に能登半島では、
立地・敷地・周辺環境そのものに魅力を感じる買主が多くいます。
農地も売却は可能ですが、農地法の規制があるため、通常の宅地とは手続きが異なります。また時間もかかります。
農地を売却する場合、
となります。
また、“農地転用(宅地などに変更)”が可能な場合は、
転用許可を得たうえで売却できるケースもあります。
当社では、
などを確認し、状況に応じた最適な方法をご提案します。
必ずしもその必要はありません。
大規模な修繕やリフォームをしても、
その費用をそのまま売却価格に上乗せできるとは限りません。
など、物件に合った方法をご提案します。
はい、可能です。
空き家の状態でも売却できますし、
管理が難しい場合は、売却を前提とした進め方をご相談いただけます。
当社では、
まで含めてサポートしています。
はい、山林も売却できる可能性があります。
ただし、宅地に転用可能か、立地や面積、接道状況、用途制限などによって売却が可能か確認が必要です。
石川県では「水資源の供給源としての森林の保全に関する条例」があり、水源地域としての森林を保全することを目的として売買するには届出が必要となっております。
売買契約締結予定日の30日前までに、届出に係る土地を管轄する県農林総合事務所に届出が必要です。