能登不動産株式会社

地域密着の不動産会社として、
安心の売却サポートをご提供します。

家の売却は、価格・時期・手続き・税金など、さまざまな判断が必要な大きな決断です。当社では、地域特性と市場を熟知した担当者が、初回相談無料で丁寧にサポートいたします。

売却までの流れ

01

売却のご相談

初めての売却でも安心できるよう、初回相談は無料でご説明します。
• 一般的な売却までの流れのご説明
• 市場動向・相場の目安
• 売却方法(仲介/買取)の選択肢
• 売却時の費用・税金・スケジュールのイメージ
無理な勧誘は一切ありません。「売却するかどうか検討中」でも安心してご相談いただけます。
まずは、お電話・メールでお気軽にご相談ください。
02

価格査定

能登地域において20年の実績をもとに、外観だけの簡易評価ではなく、物件や地域の特性なども考慮し、根拠と調査に基づき査定価格を算出致します。
※媒介契約(=正式な売却依頼)を締結いただいたお客様は査定料は無料です。
03

売却依頼

査定価格にご納得していただきましたら、弊社と売買についてご依頼をお願いします。
売却を依頼する契約である媒介契約を締結します。
及び自治体が運営する空き家バンクへの登録についてもサポートします。
※売却依頼はお客様のご意思なので、必ず依頼する必要はありません。
04

販売活動

自社ホームページはもちろん、各種媒体等への掲載、地域の移住窓口と連携をして、広範囲のお客様に目につくよう広告活動をします。購入希望者様へ内見の対応を行います。その際に、鍵をお預かりさせていただきます。
また、自治体の空き家バンクへの登録もお勧めしています。
※「売却していることを知られたくない」方はご相談ください。
05

購入希望者の案内・条件交渉

内見の結果、購入希望者があらわれましたら諸条件を取りまとめし、能登不動産が売主・買主の双方の調整を致します。
諸条件とは、価格の交渉や契約日、物件の引渡し日を調整します、家財道具の撤去してほしいなどの要望なども含まれます。
06

売買契約

購入希望者と条件調整のうえ、売買契約書類(重要事項説明書と売買契約書)を作成したのち、売主様・買主様と売買契約を締結していただきます。また同時に買主様より手付金を受領します。
引渡しと代金決済の日程も、調整します。所有権登記については弊社より司法書士へ依頼をします。
※ご指定の司法書士さんがいらっしゃいましたらご連絡ください。
07

お引渡し・代金受領

司法書士の同席のもと、買主様より売買代金の残金を受領し、同時に所有権移転登記の手続きを行います。そして、鍵のお渡しなど、不動産のお引渡しとなります。
必要な経費の清算手続きもサポートします。

よくあるご質問

Q
売るか決めていないのですが相談できますか?
A

はい、もちろんご相談いただけます。むしろその段階でのご相談をおすすめしています。

家の売却は、いきなり「売る」と決めるものではありません。
多くの方が、

  • いくらぐらいになるのか知りたい
  • 今売るべきか、もう少し待つべきか迷っている
  • 家族と相談するための材料がほしい

といった段階でご相談に来られます。

当社では、売却を前提としない初回相談を無料で行っています。

Q
査定が有料なのはなぜですか?
A

正確で責任ある価格をご提示するためです。

不動産の査定は、単に周辺相場を当てはめるだけでは正確な価格は出ません。
当社では「売れる可能性が高く、根拠のある価格」をご提示するため、
時間と手間をかけた調査を行っています。

  • 現地訪問による建物・土地の確認
  • 役所・法務局での調査(法令制限・権利関係)
  • 周辺の成約事例・市場動向の分析
  • 建物の劣化状況・修繕履歴の確認
  • 立地条件・生活環境・需要の見極め

これらを踏まえ、「なぜこの価格になるのか」を説明できる査定書を作成します。

売却を当社にお任せいただいた場合、査定料は無料になります。

Q
媒介契約(ばいかいけいやく)とは何ですか?
A

媒介契約とは、不動産会社に「家の売却活動を正式に依頼するための契約」です。

家を売るとき、不動産会社は勝手に広告を出したり、購入希望者を案内したりすることはできません。
売主様から正式に売却を任せていただくために結ぶのが「媒介契約」です。

媒介契約を結ぶことで、はじめて次のような売却活動が可能になります。

  • インターネットや店頭での物件広告
  • 不動産業者専用ネットワーク(レインズ)への登録
  • 購入希望者のご案内や条件交渉
  • 売買契約書の作成や引渡しまでのサポート

つまり、“媒介契約は「売却活動のスタートライン」”です。

Q
媒介契約を結ぶと、必ず売らなければなりませんか?
A

いいえ。必ず売らなければならないわけではありません。

媒介契約は「売却活動を依頼する契約」であり、
売主様が納得できない場合は、売らない選択も可能です。

  • 価格を見直したい
  • もう少し様子を見たい
  • 売却を中止したい

このような場合も、状況に応じてご相談いただけます。

Q
媒介契約には種類があると聞きましたが?
A

はい。媒介契約には、法律で定められた3つの種類があります。

  • 専属専任媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 一般媒介契約

それぞれ
「他の不動産会社にも頼めるか」
「売却状況の報告頻度」
などが異なります。

当社では、売主様のご事情やご希望を伺ったうえで、最適な契約方法をご説明し、選んでいただきます。

Q
媒介契約を結んだら、費用はかかりますか?
A

媒介契約を結んだだけでは、費用はかかりません。

仲介手数料は、実際に売買が成立した場合にのみ発生します。
また、当社では

  • 通常は有料の査定も
  • 媒介契約を締結いただいた場合は 無料

としています。

Q
仲介手数料はいくらですか?(売買の場合)
A

売買の仲介手数料は、法律(宅地建物取引業法)で上限が定められています。
弊社では、以下の計算方法に基づいてご案内しています。

①(※物件価格が800万円を超える場合)
物件価格 × 3% + 6万円 + 消費税10%
例)2,000万円の物件の場合
2,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税10% =726,000円(税込)

②(※物件価格が800万円未満)
30万円 + 消費税10%
例)200万円の物件の場合
30万円 + 消費税10% =330,000円(税込)

Q
媒介契約は、いつ結ぶものですか?
A

売却方針や価格に納得された段階で結びます。

初回相談や査定のあと、
「この条件で売却を進めたい」と思われたタイミングで締結します。

相談したからといって、すぐに媒介契約を結ぶ必要はありません。

Q
古い家でも売れますか?
A

はい、売れます。築年数が古い家でも売却は可能です。

実際にご相談いただく物件の多くは、築年数が経過した家や空き家です。
築年数が古いからといって、売れないということはありません。

 建物だけでなく、「土地」や「立地」に価値があります。

古い家の場合、

  • 建物は解体前提で考える買主
  • リフォーム・リノベーション前提で購入する方
  • 古民家として活用したい方

など、さまざまな需要があります。

特に能登半島では、
立地・敷地・周辺環境そのものに魅力を感じる買主が多くいます。

Q
農地は売れますか?
A

農地も売却は可能ですが、農地法の規制があるため、通常の宅地とは手続きが異なります。また時間もかかります。

農地を売却する場合、

  • 原則として農業従事者への売却のみ認められる
  • 農業委員会の許可が必要

となります。

また、“農地転用(宅地などに変更)”が可能な場合は、
転用許可を得たうえで売却できるケースもあります。

当社では、

  • 農地のままで売却できるか
  • 転用が可能かどうか
  • 相続した農地の扱い

などを確認し、状況に応じた最適な方法をご提案します。

Q
修繕やリフォームをしてから売った方がいいですか?
A

必ずしもその必要はありません。

大規模な修繕やリフォームをしても、
その費用をそのまま売却価格に上乗せできるとは限りません。

  • 現況のまま売る
  • 解体前提で売る
  • リフォームプランを添えて売る

など、物件に合った方法をご提案します。

Q
空き家のままでも売却できますか?
A

はい、可能です。

空き家の状態でも売却できますし、
管理が難しい場合は、売却を前提とした進め方をご相談いただけます。

当社では、

  • 空き家の現状確認
  • 管理状態の整理
  • 残置物・家財道具の処分の相談
  • 仏壇処理の相談
  • 今後の活用・処分の選択肢整理

まで含めてサポートしています。

Q
山林は売れますか?
A

はい、山林も売却できる可能性があります。

ただし、宅地に転用可能か、立地や面積、接道状況、用途制限などによって売却が可能か確認が必要です。

石川県では「水資源の供給源としての森林の保全に関する条例」があり、水源地域としての森林を保全することを目的として売買するには届出が必要となっております。

売買契約締結予定日の30日前までに、届出に係る土地を管轄する県農林総合事務所に届出が必要です。